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25件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1966-06-25 第51回国会 参議院 社会労働委員会 第23号

すなわち、現行法におきましては、遺族年金遺族給与金等を受けることができる父または母はいずれも戦没者自然血族または法定血族関係にあることが必要とされておりましたが、昭和二十二年五月三日以後に戦没者死亡した場合におけるその継親であった者及び入夫婚姻による妻の父母であった者並びに戦没者の事実上の養親等であった者のうち、戦没者によって生計を維持し、またはその者と生計をともにしていたもので、援護審査会

鈴木善幸

1966-06-01 第51回国会 衆議院 社会労働委員会 第41号

すなわち、現行法におきましては、遺族年金遺族給与金等を受けることができる父または母はいずれも戦没者自然血族または法定血族関係にあることが必要とされておりましたが、昭和二十二年五月三日以後に戦没者死亡した場合におけるその継親であった者及び入夫婚姻による妻の父母であった者並びに戦没者の事実上の養親等であった者のうち、戦没者によって生計を維持し、またはその者と生計をともにしていたもので、援護審査会

鈴木善幸

1962-04-12 第40回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号

その他入夫婚姻等の処遇もまだはっきりしない。その他の未処遇者問題等があるのでございますが、こういう未処遇の残された問題で、もっと法律解釈を、援護法ですので幅が広くやれるのですから、恩給法じゃないのですから、援護法で幅をちょっと広げるという配慮をなすべきで、救われる道が、まだ残っている人たちに対してはあるべきだと思うのですが、まだ間に合わなかったのでしょうか。

受田新吉

1961-05-30 第38回国会 参議院 社会労働委員会 第31号

政府委員畠中順一君) その資料にございますのは、今提案しておりますところの法律改正だけに伴う費用でございまして、入夫婚姻とかあるいは徴用工関係でございます。それで援護法全体のこれが改正になって追加する分でない全体を含んだ問題につきましては、今後数年間は大体横ばいである、かように考えております。

畠中順一

1961-05-23 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第36号

第二点は、旧民法にいわゆる入夫婚姻をした者でありますが、これらの者の妻の父母に対しまして援護法によって遺族年金あるいは遺族給与金を支給しようというのでございまして、入夫婚姻した者と妻の父母との関係法律上の親子関係がなかったわけでありますので今日まで取り上げなかったわけでありますが、これは婿養子緑組みと大体同じような関係にあるという観点から、法律上の親子関係ではございませんが、ここに新しく援護法

畠中順一

1961-05-23 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第36号

畠中政府委員 今回の援護法改正恩給法改正との関係でございますが、直接に関係を持ってきますのは、ただいま御説明しました第三点の傷病恩給増額に伴う障害年金等増額でございまして、他の徴用によりますところの戦地勤務有給軍属とかあるいは入夫婚姻の場合は、直接には恩給法改正とは関係がないと思いますが、しかしただいまお話のございましたように、この際に恩給法改正とは別に、今までこの援護法で未処遇になっておりました

畠中順一

1961-05-23 第38回国会 衆議院 本会議 第44号

改正の第一は、旧国家総動員法により徴用された者等が、もとの陸海軍有給軍属として内地等で勤務している間に、業務上の災害を受けて不具廃疾または死亡した場合には、その者を準軍属として取り扱い、本人またはその遺族が旧令による共済組合等特別措置法による年金を受けていない場合には、障害年金または遺族給与金を支給すること、第二は、死亡した軍人軍属等が旧民法にいう入夫婚姻であった場合、その者の妻の父母を、遺族年金

山本猛夫

1961-04-04 第38回国会 参議院 社会労働委員会 第18号

民法による入夫婚姻により入夫となった者とその妻の父母との間には、法律上の親子関係はないのでありますが、生活実態としましては、婿養子と同じような関係にあり、これを遺族範囲から除外しておくことは法の趣旨から見まして妥当でないと考えられるのであります。  改正の第三点は、第四項症以下の障害年金等増額したことであります。  

古井喜實

1961-04-04 第38回国会 参議院 社会労働委員会 第18号

第二点は、旧民法にいう入夫婚姻をした者でございますが、この入夫婚姻をした入夫軍人軍属でありまして、たとえば戦死をしたような場合におきましては、御承知のように、入夫婚姻の場合において、その入夫の妻の父及び母というものは、入夫との間においては親子関係法律上はないわけでございます。

畠中順一

1961-03-09 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号

民法による入夫婚姻により入夫となった者とその妻の父母との間には、法律上の親子関係はないのでありますが、生活実態としましては、婿養子と同じような関係にあり、これを遺族範囲から除外しておくことは法の趣旨から見まして妥当でないと考えられるのであります。  改正の第三点は、第四項症以下の障害年金等増額したことであります。

安藤覺

1961-02-02 第38回国会 参議院 予算委員会 第3号

いたしまする関係、不均衡是正ということで、やや昔に退職をいたしました人たち恩給を直します関係、合計いたしまして一億六千五百万円、旧軍人遺族等恩給におきまして、戦地加算と申します地域加算の実施によります普通扶助料の増加が一億一千六百万円、傷病恩給間差是正、いわゆる中だるみ是正ということで直します金が一億二千四百万円、同じく遺族及び留守家族の方におきまして、徴用の場合におきます障害年金あるいは入夫婚姻

石原周夫

1953-07-28 第16回国会 参議院 厚生委員会 第22号

母についても同様でございまして、父が亡くなつた場合に、母が入夫婚姻をしたという場合は、従前の規定におきましては母をして失権せしめておるのでありますが、同じ家にあるその母につきましても援護法恩典に浴させんとするものであります。  第三、「先順位者としての遺族年金を受ける権利を二以上有する遺族には、当該遺族年金を併給すること。」

青柳一郎

1950-04-15 第7回国会 衆議院 本会議 第37号

これに入夫婚姻は現在廃止されてますし、新国籍法では、養子縁組日本国籍取得原因とはならぬからであります。  委員会におきましては、この法案は国籍法の施行に伴い当然に戸籍法條文を整理したにすぬものでありますから、質疑もなく、四月十二日、討論を省略し採決に入りました。その結果は、全会一致で政府原案通り可決した次第であります。  右御報告申し上げます。(拍手)

田嶋好文

1950-04-04 第7回国会 参議院 法務委員会 第19号

第三に、明治六年第百三号布告改正法律は、外国人養子又は入夫とする場合の條件規定いたしておるのでありますが、入夫婚姻制度は現在既に廃止され、又新国籍法では、養子縁組日本国籍取得原因とはならないこととなつて、右の法律はその必要がなくなりますので、これを廃止することといたしました。  

牧野寛索

1950-04-04 第7回国会 衆議院 法務委員会 第19号

第三に、明治六年第百三号布告改正法律は、外国人養子または入夫とする場合の條件規定いたしておるのでありますが、入夫婚姻制度は、現在すでに廃止され、また新国籍法では、養子縁組は、日本国籍取得原因とはならないこととなつて、右の法律はその必要がなくなりますので、これを廃止することといたしました。  

牧野寛索

1947-11-19 第1回国会 参議院 本会議 第53号

入夫婚姻、隠居廃絶家、その再興、分家、一家創立親族入籍引取入籍、離籍、婿養子縁組遺言養子等は最早存在しないことになるのであります。  第二に、「直系血族及び同房の親族は、互に扶け合わなければならない。」という規定を新らたに設けられたのであります。親子夫婦等親族共同生活は、相互扶助の精神でますます強固に維持すべきことを明示した次第であります。

伊藤修

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