1973-07-03 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第16号
第三番目の違い、相違点は、遺族の範囲といたしましては、入夫婚姻による妻の父母等はこれを除外をいたしておるわけでありまして、以上、大体三つが相違をいたしておる点だと思っております。
第三番目の違い、相違点は、遺族の範囲といたしましては、入夫婚姻による妻の父母等はこれを除外をいたしておるわけでありまして、以上、大体三つが相違をいたしておる点だと思っております。
すなわち、現行法におきましては、遺族年金、遺族給与金等を受けることができる父または母はいずれも戦没者と自然血族または法定血族の関係にあることが必要とされておりましたが、昭和二十二年五月三日以後に戦没者が死亡した場合におけるその継親であった者及び入夫婚姻による妻の父母であった者並びに戦没者の事実上の養親等であった者のうち、戦没者によって生計を維持し、またはその者と生計をともにしていたもので、援護審査会
第五点は、戦没者の死亡が、昭和二十二年五月三日以後である場合における戦没者の継親、入夫婚姻による妻の父母及び事実上の養親等であった者で、援護審査会が戦没者の死亡当時においてその者の父または母と同視すべき状況にあったと議決したものに対し、遺族年金等を支給すること。
すなわち、現行法におきましては、遺族年金、遺族給与金等を受けることができる父または母はいずれも戦没者と自然血族または法定血族の関係にあることが必要とされておりましたが、昭和二十二年五月三日以後に戦没者が死亡した場合におけるその継親であった者及び入夫婚姻による妻の父母であった者並びに戦没者の事実上の養親等であった者のうち、戦没者によって生計を維持し、またはその者と生計をともにしていたもので、援護審査会
その他入夫婚姻等の処遇もまだはっきりしない。その他の未処遇者の問題等があるのでございますが、こういう未処遇の残された問題で、もっと法律解釈を、援護法ですので幅が広くやれるのですから、恩給法じゃないのですから、援護法で幅をちょっと広げるという配慮をなすべきで、救われる道が、まだ残っている人たちに対してはあるべきだと思うのですが、まだ間に合わなかったのでしょうか。
○政府委員(畠中順一君) その資料にございますのは、今提案しておりますところの法律改正だけに伴う費用でございまして、入夫婚姻とかあるいは徴用工の関係でございます。それで援護法全体のこれが改正になって追加する分でない全体を含んだ問題につきましては、今後数年間は大体横ばいである、かように考えております。
第二点は、旧民法にいわゆる入夫婚姻をした者でありますが、これらの者の妻の父母に対しまして援護法によって遺族年金あるいは遺族給与金を支給しようというのでございまして、入夫婚姻した者と妻の父母との関係は法律上の親子関係がなかったわけでありますので今日まで取り上げなかったわけでありますが、これは婿養子の緑組みと大体同じような関係にあるという観点から、法律上の親子関係ではございませんが、ここに新しく援護法の
○畠中政府委員 今回の援護法の改正と恩給法の改正との関係でございますが、直接に関係を持ってきますのは、ただいま御説明しました第三点の傷病恩給の増額に伴う障害年金等の増額でございまして、他の徴用によりますところの戦地勤務の有給軍属とかあるいは入夫婚姻の場合は、直接には恩給法の改正とは関係がないと思いますが、しかしただいまお話のございましたように、この際に恩給法の改正とは別に、今までこの援護法で未処遇になっておりました
本改正の第一は、旧国家総動員法により徴用された者等が、もとの陸海軍の有給軍属として内地等で勤務している間に、業務上の災害を受けて不具廃疾または死亡した場合には、その者を準軍属として取り扱い、本人またはその遺族が旧令による共済組合等の特別措置法による年金を受けていない場合には、障害年金または遺族給与金を支給すること、第二は、死亡した軍人、軍属等が旧民法にいう入夫婚姻であった場合、その者の妻の父母を、遺族年金
旧民法による入夫婚姻により入夫となった者とその妻の父母との間には、法律上の親子関係はないのでありますが、生活の実態としましては、婿養子と同じような関係にあり、これを遺族の範囲から除外しておくことは法の趣旨から見まして妥当でないと考えられるのであります。 改正の第三点は、第四項症以下の障害年金等を増額したことであります。
第二点は、旧民法にいう入夫婚姻をした者でございますが、この入夫婚姻をした入夫が軍人軍属でありまして、たとえば戦死をしたような場合におきましては、御承知のように、入夫婚姻の場合において、その入夫の妻の父及び母というものは、入夫との間においては親子の関係が法律上はないわけでございます。
旧民法による入夫婚姻により入夫となった者とその妻の父母との間には、法律上の親子関係はないのでありますが、生活の実態としましては、婿養子と同じような関係にあり、これを遺族の範囲から除外しておくことは法の趣旨から見まして妥当でないと考えられるのであります。 改正の第三点は、第四項症以下の障害年金等を増額したことであります。
その中に今度法律改正で上程を予定されております入夫婚姻の父母の遺族年金、それから内地の徴用工で旧令共済の適用のない分についての恩典をやはり遺族年金として与えるという法律改正分八百七十八万七千円がこの中に計上されております。
いたしまする関係、不均衡是正ということで、やや昔に退職をいたしました人たちの恩給を直します関係、合計いたしまして一億六千五百万円、旧軍人遺族等の恩給におきまして、戦地加算と申します地域加算の実施によります普通扶助料の増加が一億一千六百万円、傷病恩給の間差是正、いわゆる中だるみ是正ということで直します金が一億二千四百万円、同じく遺族及び留守家族の方におきまして、徴用の場合におきます障害年金あるいは入夫婚姻
同じように母だけ残つておつてその後夫たる人を入夫婚姻する場合には母だけ与えると、そういうふうな意味で男女平等の思想はこれによつて崩れておらんと、こういうように考えておるわけでございます。
母についても同様でございまして、父が亡くなつた場合に、母が入夫婚姻をしたという場合は、従前の規定におきましては母をして失権せしめておるのでありますが、同じ家にあるその母につきましても援護法の恩典に浴させんとするものであります。 第三、「先順位者としての遺族年金を受ける権利を二以上有する遺族には、当該遺族年金を併給すること。」
これに入夫婚姻は現在廃止されてますし、新国籍法では、養子縁組は日本国籍取得の原因とはならぬからであります。 委員会におきましては、この法案は国籍法の施行に伴い当然に戸籍法の條文を整理したにすぬものでありますから、質疑もなく、四月十二日、討論を省略し採決に入りました。その結果は、全会一致で政府原案通り可決した次第であります。 右御報告申し上げます。(拍手)
第三に、明治六年第百三号布告改正法律は、外国人を養子又は入夫とする場合の條件を規定いたしておるのでありますが、入夫婚姻の制度は現在既に廃止され、又新国籍法では、養子縁組は日本国籍取得の原因とはならないこととなつて、右の法律はその必要がなくなりますので、これを廃止することといたしました。
第三に、明治六年第百三号布告改正法律は、外国人を養子または入夫とする場合の條件を規定いたしておるのでありますが、入夫婚姻の制度は、現在すでに廃止され、また新国籍法では、養子縁組は、日本国籍取得の原因とはならないこととなつて、右の法律はその必要がなくなりますので、これを廃止することといたしました。
又入夫、婚姻、隠居、廃絶家、その再興、分家、一家創立、親族入籍、引取入籍、離籍、婿養子縁組、遺言養子等は最早存在しないことになるのであります。 第二に、「直系血族及び同房の親族は、互に扶け合わなければならない。」という規定を新らたに設けられたのであります。親子、夫婦等親族の共同生活は、相互扶助の精神でますます強固に維持すべきことを明示した次第であります。
すなわちこれによつて、戸主の家族に対する各種の権利は認められないこととなり、なお継親子、嫡母庶子、入夫婚姻その他家の存在を前提とする各種の制度に関する規定が削除せられております。